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「議会への手紙」
市民団体「さよなら原発!日光の会」 2023年3月25日(土)
代表 富岡洋一郎
321-1421 日光市所野1541―2546
090―5351-3440
Qk3y-tmok@asahi-net.or.jp
要請事項
日光市議会への陳情について、「日光市の行政に対する要望」は「審査対象外」ではなく、県議会や県内各市議会と同じく、「審査対象」としてください。そのため、日光市議会の議会運営委員会が「内部指針」として取り扱っている「陳情等の処理フロー」で「審査対象外」としている「日光市の行政に対する要望」を削除・廃止してください。
理由
日光市議会のHPで「市政についての要望や意見等があるときは、だれでも請願や陳情を提出することができます」とあるのに実際の処理ではどうして「審査対象外」としているのでしょうか。このままでは私たちが日光6月市議会に提出を予定している「子どもたちの日光市甲状腺検査事業の継続を求める陳情」が「審査対象外」となる可能性が高いということになります。
日光市議会のHPの「請願・陳情の提出方法」では、「市政に要望や意見等があるときは、だれでも請願や陳情を提出することができます」とあります。私たち「さよなら原発!日光の会」は、現在、「子どもたちの日光市甲状腺検査事業の継続を求める署名」活動を進めております。この6月日光市議会にこの署名簿を添えて「陳情」提出を予定しています。3月6日に日光市議会事務局を訪ね、この陳情が提出されると、どのような取り扱いなるか質問しました。その結果、「最終的には議会運営委員会が判断することになりますが、議会運営委員会の内部基準を当てはめると、審査対象外となります。陳情は受理されても、市議会では審査されず、そのまま議長から市長に陳情が送付されます。これに対する市長から議長への回答を受けて、議長から市長がこんな回答をしています、と陳情者に文書回答することになっています」という説明でした。「市政について」陳情できると市議会HPで公表されているのに、実際の場面ではどうして市議会では取り上げず、審査対象外として取り扱うことになってしまうのですか?
(2)
日光市議会の議会運営委員会の「内部指針」とされている「陳情等の処理フロー」にある「日光市に対する要望」は「審査対象外」としている取扱いの仕方がそもそも論理に合わず、不合理、異常な基準なのではありませんか?「市政に対する要望」こそ、むしろ、積極的に審査対象とすべきてはありませんか。
市議会運営委員会の内部文書「陳情等処理フロー」(A3版1枚)によると(市議会事務局によると、これは日光市議会HPでは掲載されていない内部文書ということだそうです)、陳情は市議会で「受理」されるが、流れとしてさらに「審査対象」「審査対象外」とあります。その「審査対象外」の事例として、「日光市の行政に対する要望」とあります(「注」として、「ここで言う要望とは、意見書等の提出を求めるのではなく、実行を求めるものをさす」とあります)。
日光6月市議会に提出を予定している私たちの「子どもたちの日光市甲状腺検査事業の継続を求める陳情」は確かに日光市に対する注文・意見・要望ですが、日光市民によるこうした「市政に対する要望」こそ、市議会が取り上げ、審査し、市議会の考えを示すべき対象ではないのでしょうかー。
(3)
栃木県議会や、宇都宮市、鹿沼市、小山市、那須塩原市の各議会では、「県政」や「市政」についての「陳情」はむしろ、積極的に「審査対象」にしています。「市政に対する要望」は「審査対象外」とするという日光市議会の陳情の取扱い方は異質、特別であることがわかりました。
日光市議会にはありませんが、県議会や各市議会の大半がHPで「陳情の取扱い」という細目を公表していました。例えば、県議会では取り扱う陳情の事例として4項目ありますが、その第一は「栃木県の事務に関係する願意とするもの」です。つまり、県政に関係する願意を第一に挙げています。宇都宮市議会では「市の事務に属さないもの」や「法令・公序良俗に反するもの、基本的人権を否定するもの」「個人・団体を誹謗中傷するもの、又は名誉棄損のおそれのあるもの」など8項目に該当する陳情は「本会議では取り扱いません」とあります。小山市議会でも「市の事務に属さないもの」、「法令・公序良俗に反するもの、基本的人権を否定するもの」など12項目に該当する陳情は「本会議で取り扱いません」とあります。宇都宮市議会や小山市議会は逆に言うと、宇都宮市政や小山市政に関係する事務を願意とする陳情は取り扱いますということです。いずれにしろ、県議会や県内の主要な市議会では、「市政に対する要望は審査対象外とする」といった日光市議会のような取り決めはありませんでした
(4)
「日光市の行政に対する要望」を有する陳情は日光市議会の審査対象外にする現状の取扱いは日光市議会基本条例で明記している「行政活動を監視する権限を有する」という「議会の役割」の権限を放棄してしまうという性格を持っており、「議会の役割」からかけ離れた判断だと思います。
日光市議会基本条例の第1章総則の第3条(議会の役割)では、「議会は市民の代表で構成される市の意思決定機関である。議会は、市民を代表する唯一の議事機関であり、条例の制定、予算の議決及び決算の認定、並びに行政活動を監視する権限を有する」とあります。私たちは「子どもたちの日光市甲状腺検査事業の継続を求める陳情」を提出しようとしておりますが、こうした行政に対する注文、意見、要望は「行政活動」そのものです。日光市議会は「行政活動を監視する権限を有する」としているのですから、当然、こうした陳情について審査すべきではないでしょうか。これらの陳情について日光市議会では最初から「審査対象外」と位置づけています。こうした判断は日光市議会基本条例でうたっている考え方、構え方、内容に反しており、真逆の判断なのではありませんか。
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