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2025年7月19日 (土)

「憲法」の視点からのこの記事は大事だとー  「参政党の創案で消された私たちの『権利』」

国家元首とか国民主権とかが注目されてしまうが、こうした思想の自由、表現の自由、職業選択の自由、裁判を受ける権利、黙秘権などに言及する記事、つまり、どこで線を引けばいいのかを判断させてくれる目線の確かさがある。それを思わせるいい記事だと思う。でも、もっと早く、各マスコミがこうした報道をしていくべきだったのではないかと。ともあれ、私なぞは、参政党は、打ち出している政策以上にもてはやされ過ぎていると思っている。「これはちょっと危ういのではないか」、そう思わざるを得ない党の全体の思想性、考え方、構え方が透けてみえるようになっているからだー。以下はTwitterから転載してみた。
今の憲法にはあるのに?参政党の創案で消された私たちの「権利」
毎日新聞2025/7/16 12:00(最終更新 7/16 13:23)
参政党の独自憲法構想案で明記されなかった権利や自由
 長らく憲法改正が政治課題となる中、参院選が行われている。改憲、護憲、論憲。憲法に対する各政党の立場は異なるが、参院選前の5月に独自の憲法構想案を公表して「創憲」を訴えるのが参政党だ。
 その中身を見てみると、現行の日本国憲法では明記されているのに、盛り込まれなかった「権利」がある。今の日本に暮らす私たちにはありながら、なくなったものとは――。消えた「法の下の平等」
 「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」
 日本国憲法14条は、そう記す。これによって定められているのが、誰もが等しく扱われるべきだという「平等権」だ。たとえば、地方と都市部の人口差によって生じる選挙の「1票の格差」。1人の政治家を選ぶにあたり、有権者の数はなるべく等しくあるべきだという考えは、この条文に基づく。
参政党の独自憲法構想案。日本国憲法では「主権の存する日本国民」(第1条)とされているが、参政党案では「国は、主権を有し」という文言がある
 ほかにも、「女性は離婚後100日間、再婚できない」という女性だけに課された民法上の定めが2024年4月に廃止された。これは、法の下の平等に反するという最高裁の判断が15年にあったことがきっかけになった。
 このように、男女の性差や生まれた土地によって差別されないという原則も14条が保障する。ただ、参政党案には、これに該当する条文はなく、法の下の平等という考え方も盛り込まれなかった。6月に党が作った解説本「参政党と創る新しい憲法」(編著者・神谷宗幣党代表)も、その理由には触れていない。
「表現の自由」「職業選択の自由」もなく
 同様に、参政党案では書かれていない権利がほかにもある。憲法19~22条には、それが明記されている。
「思想・良心の自由」(19条)
「信教の自由」(20条)
「表現の自由」(21条)
 「居住、移転、職業選択、国籍離脱の自由」(22条)
 この四つの条文は、それぞれ国民が自由に行使できる権利を定めている。どんな思想を持っても構わず、どんな宗教を信じても構わない。どんな職業を選ぶか、どこに住み、どの国に移るかも自らの判断で決めることができる。
 政府による言論統制があった戦前の反省から、権力批判を含む言論の自由が21条には明記され、検閲を認めないとも書かれている。この四つの条文が示す権利は、参政党の憲法案には見当たらない。
「黙秘権」もなくなって……
 また日本国憲法の特徴の一つに、「世界的にも類例を見ないほどに詳細」(日本弁護士連合会)と評される、刑事手続きに関する人権規定がある。31~40条が、これに当たる。これらは刑事司法における容疑者や被告の権利で、たとえば「裁判を受ける権利」を32条で保障し、36条では拷問を禁じている。
こうした条文が並ぶのは「戦前に人権侵害が多く起こった実態に対する反省の表れ」(参院憲法審査会)とされる。一方の参政党案では、刑事人権保障を定める条文はない。それにより、裁判を受ける権利のほかに「黙秘権」(38条)も失われている。
 神谷氏が編著を担った前述の解説本には「個人の権利が、結局は私益にすぎず」という一節がある。参政党の憲法案は、そんな思想を背景にしている。【春増翔太】

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